平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、改正された「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法)」に基づき、施行日以降新たに口座開設等を行う場合に申告いただく項目となります。
■特定法人
特定法人に該当するかどうかは、「特定法人について」をご確認ください。
※特定法人に該当する場合、本サービスはお申込みいただけません。
■特定組合員
組合形態(○○組合)での口座開設を希望のお客さまのうち、「民法上の組合」(※)、「匿名組合」(※)、「投資事業有限責任組合」、「有限責任事業組合」のいずれかの組合契約を締結している場合が該当します。
以下に記載のチャートでもご確認いただけます。
※特定組合員に該当する場合、本サービスはお申込みいただけません。
>特定法人および特定組合員について