住所を手書きするタイプの本人確認書類は、コピーする前にお客さまご自身でご記入ください。
コピー後に住所を書き加えたものでは、お受付けできません。
■各種健康保険証の場合
住所欄に現住所をご記入のうえ、コピーをお取りください。
カード型の健康保険証で住所欄が裏面にある場合は、表面、裏面ともにコピーが必要となります。
■パスポートの場合
所持人記入欄に現住所をご記入のうえ、「顔写真」入りのページと所持人記入欄のコピーをお取りください。
■住所記入欄のない年金手帳の場合
年金手帳の余白部分に事前に現住所をご記入のうえ、コピーをお取りください。
取引担当者、代表者、実質的支配者、いずれの場合も同じです。