個人のほか、以下に該当する法人やその子会社等は実質的支配者の判断において「自然人」に該当します。
- 国
- 地方公共団体
- 法人格をもたない社団・財団
- 独立行政法人
- 国または地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
- 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行または我が国が加盟している国際機関
- 上場会社等
- 勤労者財産形成基金
- 在続厚生年金基金
- 国民年金基金
- 国民年金基金連合会
- 企業年金基金
- 預貯金契約または定期積金等のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金もしくは貯金または定期積金等とするものを締結する被用者
- 有価証券の売買を行なう外国(国家公安委員会および金融庁長官が指定する国または地域に限る)の市場に上場または登録している会社
- 「自然人」とみなされない法人は実質的支配者にはなり得ず、その法人の議決権を保有する個人・法人を、最終的に「個人」になるまで遡ってご申告ください。
なお、実質的支配者の本人確認書類も必ずご提出ください。