「振り込め詐欺救済法」は、正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」といい、振り込め詐欺被害者救済を目的に平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺などの被害者に対し、被害回復分配金の支払手続き等を定めるものです。
振り込め詐欺などにより資金が振り込まれた預金口座(振込先口座)について、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金債権を消滅させる手続きを行います。
その後、被害者の方から被害回復分配金の支払申請を受付け、当該口座の残高に対する被害額の割合等に応じて、被害回復分配金を支払うことになります。
こうした預金債権の消滅手続きや被害回復分配金の支払手続き等が規定されています。
なお、「振り込め詐欺救済法」の対象となる犯罪は
・振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺など)
・インターネット・オークションを利用した詐欺
・いわゆるヤミ金
など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象となります。