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  • No : 558
  • 公開日時 : 2018/04/05 13:36
  • 更新日時 : 2018/06/20 12:53
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振り込め詐欺の被害者への被害金返還のしくみはどのようなものですか

回答

この法律では、以下の手順で被害者の方へ被害金を返還します。
(1)振り込め詐欺等に利用された口座(以下「犯罪利用預金口座等」といいます)の金融機関は、警察等からの要請等を踏まえ、犯罪利用預金口座等に係る取引の停止等の措置を行います。
(2)犯罪利用預金口座等に残っている資金に対する権利を失わせるため、預金保険機構に公告を要請します。
(3)犯罪利用口座等に残っている資金の権利が消滅したら、金融機関は預金保険機構のホームページに掲載される公告を利用して被害者の方に被害金の返還手続を行う旨を周知します。
(4)公告で示された期間内に本人確認を行い被害者であることを確認させていただいたうえで、犯罪利用預金口座等に残った被害金を返還していきます。
 
なお、(2)から(4)までのお手続きに、6ヵ月程度かかります。

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